学校いじめ防止基本方針
学校いじめ防止基本方針

令和6年度 加東市立鴨川小学校いじめ防止基本方針

1 学校の方針

 本校は、「 ふるさとを愛し ともに挑み つながり 高め合う鴨川っ子 」を学校教育目標にあげている。激変する社会情勢の中で、将来の夢や希望を抱き、その実現に向けてたくましく生き抜く力を育てていきたい。加東市では、「生きる力を」を基盤とした小中一貫校を開設し、9年間の連続した教育を推進している。そして、地域の学校としての役割を果たしつつ、様々な立場の人との交流や体験学習、仲間との学び合いを通して、「確かな学力」・「豊かな心」・「健やかな体」の『生きる力』をバランスよく身につけさせ、自らの将来に夢や目標をもち、その実現に向けて主体的に学び続ける子どもの育成に努める。来たる小中一貫校の開校を踏まえて、小学校段階では自立の基礎である「学力」「生活力・社会性」「体力」の3本の柱を培い、これらを併せもつたくましさを身につけた鴨川っ子を育てていく。本校には、豊かな地域資源・極小規模・複式学級・へき地校という特色がある。へき地校の独自性、地域性、将来性、発信性という強みを活かした教育活動を展開・継続していくことで、夢や目標の実現に向け、主体的に学び続ける子どもの育成につなげていくものであると考える。
 「子どもたちが楽しく学べる安心・安全な学校」「教職員がいきいきと教育活動ができる学校」「保護者・地域から信頼される学校」をめざし、学び合い笑顔あふれる学校をつくる。そして、我々教師集団は絶対にいじめを許さない学校づくりを推進する。
 まずは、すべての児童が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう「いじめ防止基本方針」を定め、日常の指導体制を整備する等いじめの未然防止に努めながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決を図る。

2 基本的考え方

 本校は、「豊かな地域資産、極小規模・複式学級・へき地校」という大きな特色があり、それゆえの利点と課題の両面を併せもっている。利点を最大限に活かし、課題を工夫により克服することで、教育活動の活性化を図るとともに、きめ細やかな児童理解と児童観察、家庭や地域との連携を行ってきている。それらの情報を定期的に全職員の間で共有しながら、いじめについては、すべての教職員が、次に示すいじめの定義を認知し、基本認識をもち取り組んでいく。  
 「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」(『いじめ防止対策推進法』第2条)とし、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童・生徒の立場に立って行う。
 
【いじめの定義】
  「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」(『いじめ防止対策推進法』第2条)とし、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童・生徒の立場に立って行う。
  

【いじめの基本認識】 
  ①  いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
  ②  いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  ③  いじめは大人には気付きにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  ④  嫌がらせやいじわる等、多くの児童生徒が入れ替わりながら加害も被害も経験する。
  ⑤  暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生命、
   身体に重大な危険が生じる。
  ⑥  いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  ⑦  いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに黙認の了解を
   与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。
               (『いじめ対応マニュアル』(兵庫県教育委員会)より)H29.8〈改訂版〉
  このような認識のもと、児童間の好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」
 に取り組むため、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。

3 いじめ防止等の指導体制

 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、小規模校の特色を生かし、管理職を含む全職員の共通理解を図る。いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
 心理等に関する専門的な知識を有する有識者、その他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などと連携する校内組織「いじめ防止対策委員会」を設置するとともに、連携する関係機関を別紙1に定める。

(1)活動分野、方針
 ①いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、見えにくいものであり、潜在化しやすいものなので早朝  
  に発見するため次のような配慮をする。
   ア、担任・教科担当による日常観察
   イ、早期発見のためのチェックリストなどのアンケート調査
   ウ、年間10日目、20日目、30日目の長期蓄積欠席報告
 ②担任が発見したとき、子どもや保護者からの訴えがあったときは直ちに解決のため行動をとる。
   ア、発見者は、その日のうちに校長、教頭に概略を報告する。
   イ、必要なときは1日以内に会議を開き、方針を決め活動を開始する。
     (休み中は、できる限りの対応をする。)
   ウ、一週間以上たって改善がみられないときは、別途具体的方針をたてる。
 (2)  未然防止等の年間指導計画
   いじめ・不登校を防止する観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめ・不登校の防止に資する多様な取組を 
  体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対
  応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。                         

4 重大事態への対応
 (1)  重大事態とは
   いじめによる重大事態とは、「いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認
  めるとき」で、いじめを受ける児童等の状況で判断する。たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、精神性の疾
  患を発症した場合などのケースが想定される。
   また、いじめによる不登校とは「いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑
  いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安と
  する。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、いじめ防止対策委員会の構成員で適切に
  調査し、校長が判断する。
   また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、最終的に校長が判断
  し、適切に対応する。

 (2)  重大事態への対応
   校長が重大事態と判断した場合、直ちに、市教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、
  学校が主体となって、いじめ防止対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司、及び民生
  児童委員等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。
   なお、事案によっては、市教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応
  する。

5 その他の事項
   本校は「極小規模・複式学級・豊かな地域資産」という特色を活かしながら誰からも信頼される学校をめざし
  て、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定し
  た学校の基本方針については,学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじ
  め、学校懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
   また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能してい
  るかについて、「いじめ防止対策委員会」を中心に検討し、必要に応じて見直していく。その際には、学校全体で
  いじめの防止等に取り組む観点から児童の意見を取り入れるなど、児童の主体的かつ積極的な参加が確保できるよ
  う留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取する
  ように留意する。

 ◯全体計画 別紙1.pdf

 ◯チェックリスト 別紙2.pdf

 ◯年間指導計画 別紙3.pdf

 ◯対応組織 別紙4.pdf